会社法 第八百十六条の五会社法816条の5

(株式交付をやめることの請求)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。
ただし、前条第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。