会社法 第八百二十一条(会社法821条)
(擬似外国会社)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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