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会社法
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第829条
会社法 第八百二十九条
(会社法829条)
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一 株式会社の成立後における株式の発行
二 自己株式の処分
三 新株予約権の発行
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