会社法 第八百三十八条(会社法838条)

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R5〜R7・のべ1問)

  • 予備試験1問R7

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。