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会社法
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第866条
会社法 第八百六十六条
(会社法866条)
(被告)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。
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