会社法 第八百七十一条(会社法871条)
(理由の付記)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。
ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判
二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判
二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
(理由の付記)
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