会社法 第八百八十一条会社法881条

(疎明)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用しない。