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第881条
会社法 第八百八十一条
(会社法881条)
(疎明)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用しない。
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