会社法 第八百八十三条会社法883条

(裁判書の送達)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。