会社法 第八百九十七条(会社法897条)
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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