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会社法
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第900条
会社法 第九百条
(会社法900条)
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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