会社法 第九百条会社法900条

(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。