会社法 第九百三条会社法903条

(特別清算の手続に関する規定の準用)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。