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会社法
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第918条
会社法 第九百十八条
(会社法918条)
(支配人の登記)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
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