会社法 第九百二十条会社法920条

(組織変更の登記)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。