会社法 第九百二十七条会社法927条

(継続の登記)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。