トップ
/
会社法
/
第948条
会社法 第九百四十八条
(会社法948条)
(事業所の変更の届出)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
← 前の条文
第九百四十七条
次の条文 →
第九百四十九条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する