会社法 第九百四十八条会社法948条

(事業所の変更の届出)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。