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第950条
会社法 第九百五十条
(会社法950条)
(業務の休廃止)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
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