会社法 第九十六条会社法96条

(創立総会における定款の変更)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR4
R4-Q37

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。