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第969条
会社法 第九百六十九条
(会社法969条)
(没収及び追徴)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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