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第18条
憲法 第十八条
(憲法18条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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