憲法 第二十一条(憲法21条)
★★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問6問で根拠条文になっていますR2R3R4R5R6R7
R2-Q4R3-Q4R4-Q7R5-Q3R6-Q4R7-Q4
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
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検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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