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憲法 第二十五条
(憲法25条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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