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第27条
憲法 第二十七条
(憲法27条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。
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