憲法 第二十七条憲法27条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。