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第33条
憲法 第三十三条
(憲法33条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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