トップ
/
憲法
/
第88条
憲法 第八十八条
(憲法88条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
← 前の条文
第八十七条
次の条文 →
第八十九条
憲法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する