トップ
/
憲法
/
第97条
憲法 第九十七条
(憲法97条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
← 前の条文
第九十六条
次の条文 →
第九十八条
憲法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する