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第99条
憲法 第九十九条
(憲法99条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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