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地方自治法
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第1条の3
地方自治法 第一条の三
(地方自治法1条の3)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
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