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地方自治法
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第100条の2
地方自治法 第百条の二
(地方自治法100条の2)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
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