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地方自治法
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第105条の2
地方自治法 第百五条の二
(地方自治法105条の2)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
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