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地方自治法
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第107条
地方自治法 第百七条
(地方自治法107条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
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