地方自治法 第百二十九条(地方自治法129条)
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普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。