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地方自治法
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第131条
地方自治法 第百三十一条
(地方自治法131条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
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