地方自治法 第百三十五条地方自治法135条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

懲罰は、左の通りとする。
 一 公開の議場における戒告
 二 公開の議場における陳謝
 三 一定期間の出席停止
 四 除名
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。