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地方自治法
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第137条
地方自治法 第百三十七条
(地方自治法137条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
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