地方自治法 第百三十八条の二の二地方自治法138条の2の2

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。