トップ
/
地方自治法
/
第138条の2の2
地方自治法 第百三十八条の二の二
(地方自治法138条の2の2)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
← 前の条文
第百三十八条の二
次の条文 →
第百三十八条の三
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する