トップ
/
地方自治法
/
第145条
地方自治法 第百四十五条
(地方自治法145条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。
但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
← 前の条文
第百四十四条
次の条文 →
第百四十六条
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する