地方自治法 第十五条地方自治法15条

★★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問3問で根拠条文になっていますR3R4R6
R3-Q23R4-Q22R6-Q24

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。