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地方自治法
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第153条
地方自治法 第百五十三条
(地方自治法153条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
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