トップ
/
地方自治法
/
第154条の2
地方自治法 第百五十四条の二
(地方自治法154条の2)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
← 前の条文
第百五十四条
次の条文 →
第百五十五条
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する