地方自治法 第百五十九条地方自治法159条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。
前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。