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地方自治法
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第159条
地方自治法 第百五十九条
(地方自治法159条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。
前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
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