地方自治法 第百六十一条地方自治法161条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。
ただし、条例で置かないことができる。
副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。