トップ
/
地方自治法
/
第169条
地方自治法 第百六十九条
(地方自治法169条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。
会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
← 前の条文
第百六十八条
次の条文 →
第百七十条
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する