地方自治法 第百七十四条地方自治法174条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
専門委員は、非常勤とする。