地方自治法 第百八十条(地方自治法180条)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR7
R7-Q23
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。