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地方自治法
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第185条の2
地方自治法 第百八十五条の二
(地方自治法185条の2)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
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