地方自治法 第百八十八条地方自治法188条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。
委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。