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第190条
地方自治法 第百九十条
(地方自治法190条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。
可否同数のときは、委員長の決するところによる。
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