トップ
/
地方自治法
/
第193条
地方自治法 第百九十三条
(地方自治法193条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。
← 前の条文
第百九十二条
次の条文 →
第百九十四条
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する