地方自治法 第百九十五条(地方自治法195条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体に監査委員を置く。
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。
ただし、条例でその定数を増加することができる。
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