トップ
/
地方自治法
/
第199条の2
地方自治法 第百九十九条の二
(地方自治法199条の2)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
← 前の条文
第百九十九条
次の条文 →
第百九十九条の三
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する